社員素行調査の目的
・解雇する為の証拠収集
・雇用前の人物把握
解雇する為の証拠収集
従業員を解雇する為には相応の理由が必要となります。
労働基準法、労働契約法では
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして、無効とする。 」
と定められています。
つまり、従業員側に責任がない限り解雇は認められないという事です。
逆に言えば、従業員の責任を証明できれば解雇は可能になります。
具体的に探偵の社員素行調査で可能であるのは
1、就業規則違反の証拠収集
2、懲戒解雇事由、普通解雇事由の証拠収集
・経歴詐称
・企業機密の漏洩
・取引先からの金品の受け取り
・職務怠慢
など
これらを追跡調査により、証拠収集を行います。
雇用前の人物把握
対象者の素行、交友関係、ギャンブル癖などを行動調査により調査します。
雇用してしまった後に解雇するのは手間がかかります。
行動調査により、雇用を検討している対象者の様子を見ることをお勧めします。
調査手法
基本的には勤務中、及び退勤後からの尾行、休日に尾行による行動調査となります。
・勤務中
サボり、不当な接触の証拠撮影
・退勤後
不当な接触の証拠撮影
・休日
交友関係、ギャンブルなどの行動調査
不当な接触の証拠撮影
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