不貞の証拠とは?

裁判で認められるような不貞の証拠としては、肉体関係を証明する必要があります。
行為そのものの写真はいくら特殊な状況でもない限りはプロの探偵でも中々撮影できません。
ではどういった物が裁判で不貞の証拠として認められているのか?
配偶者、不倫相手の言い逃れを防ぐ為の証拠とは。

裁判では肉体関係が推測できるような写真があれば充分とされています。
・ホテル、もしくは自宅などの部屋の出入り写真。
密室の中で二人きりで長時間過ごした証拠を撮影する事が慰謝料請求を見越した浮気調査、証拠撮影の一番の目的です。
特にラブホテルの場合、1回でも出入りの証拠が撮影できれば非常に有効な証拠になります。
ビジネスホテル、自宅などの場合、2回以上撮影することをおすすめしています。

・同居している様子、証拠の撮影
不倫により、既に別居されている場合、不倫相手と同居しているケースもあります。
部屋の監視、撮影などの方法により、同居している証拠を撮影します。

街中で手を繋いで歩いたり、腕を組む、キスをしている所などが撮影できればさらに強力な証拠となります。

メールのやり取り、電話履歴、交通機関の使用履歴などは補助的な状況証拠にはなりますが、それだけでは裁判で必ず勝てるとは言えません。
裁判になった場合に備えて浮気調査による証拠撮影をおすすめします。


これらの証拠を撮影する方法としては主に尾行、監視になります。
配偶者、もしくは不倫相手のどちらかを追跡し、本人達が合流するのを待ちます。
合流した後は手を繋いだりホテル、自宅などで過ごしている様子を撮影します。


単体では不貞の証拠して使いづらい物
・LINE、メールなどのやり取り
・不倫相手との手紙
・スマホなどに入っている2ショットの写真
・クレジットカード明細
・不倫についての日記やメモ

上記のような証拠は言い逃れが可能である場合が多いです。
状況証拠とはなりますが、慰謝料請求まで出来るかというとなかなか難しいものがあります。
※ホテルの出入りや自宅の出入りを撮影した上でこれらの状況証拠を組み合わせて使う事は非常に有効です。

 

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筆者:代表 高橋 悠太

東京の探偵会社で5年程、調査及び裁判資料作成等の経験を積んだ後、現在は独立し探偵業を営んでおります。

フリーランス探偵事務所として活動を始めて約6年、300件ほどの調査を行いました。

東京都公安委員会より正式な許可を頂いて活動しています。

探偵会社に勤務していた時と合わせ、調査経験数は約700案件程。

格安での浮気調査、行動調査、所在調査、身元調査や裁判で認められる証拠収集、資料作成を主な業務としております。

主に東京都周辺及び関東で活動しています。

調査終了後のサポート、アドバイスも行っています。

費用を出来る限り抑える方針で活動しています。

 

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