別居後に証拠を撮っても慰謝料は取れない?夫婦関係の破綻とは

浮気調査のご相談を受ける中で、既に別居を開始している方もいらっしゃいます。

多くの方が心配されていらっしゃるのが、『既に別居しているから調査で証拠が撮れても意味がないのではないか?』という点です。

確かに、法的にも夫婦関係が破綻していると見なされれば、慰謝料を請求する事は出来ません。

ですが、夫婦関係が破綻しているとみなされる条件は非常に厳しいものであり、大抵の場合は別居後でも問題なく慰謝料請求は可能です。

 

夫婦関係が破綻していると見なされる条件は下記の4つの内、どれかに当て嵌まる必要があります。

依頼者様目線で各項目について説明します。

 

1、モラハラ、DV

依頼者様が身体的な暴力、言葉の暴力などを日常的に配偶者に対して行っている場合。

尚、1回だけカッとなって叩いてしまった、口喧嘩などは該当しません。

 

2、5年以上の別居

5年以上、物理的に違う家に住んでおり、

関係修復に向けた話し合い、メールや電話、直接会う事が一切ない状態。

家庭内別居は同じ家に住んでいる為、破綻とは見なされません。

また、関係修復に向けての話し合いや、外で頻繁に会っている場合なども破綻とは見なされません。

 

3、借金、浪費癖

依頼者様に借金や浪費癖がある場合。

多額の借金を抱えているにも関わらず、働く意思がない、働いていても返済や家庭に入れる意思がない場合などの場合です。

夫婦関係を継続する意思がない為、破綻と見なされる場合があります。

 

4、宗教

依頼者様が宗教にのめり込み、ほとんど家に帰らない、家事や育児を放棄している場合。

尚、単に熱心に宗教活動を行なっているだけでは破綻とは見なされません。

 

これら4つの内のどれかの条件を満たす必要があります。

別居していたとしても上記の4つの条件に当てはまらなければ、証拠を撮る事で問題なく慰謝料請求は可能です。

 

 

筆者:代表 高橋 悠太

東京の探偵会社で5年程、調査及び裁判資料作成等の経験を積んだ後、現在は独立し探偵業を営んでおります。

フリーランス探偵事務所として活動を始めて約6年、300件ほどの調査を行いました。

東京都公安委員会より正式な許可を頂いて活動しています。

探偵会社に勤務していた時と合わせ、調査経験数は約700案件程。

格安での浮気調査、行動調査、所在調査、身元調査や裁判で認められる証拠収集、資料作成を主な業務としております。

主に東京都周辺及び関東で活動しています。

調査終了後のサポート、アドバイスも行っています。

費用を出来る限り抑える方針で活動しています。

 

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