前回記事↓
12月に不貞の証拠を撮影、年末に内容証明郵送が始まった件があったのですが、依頼者様のご都合により、慰謝料請求を断念する事になりました。
浮気相手女性に対して内容証明を送り、つい先日受け取ったようです。
勿論、内容証明の通知が届いた事は旦那様にも伝わりました。
その後、旦那様から依頼者様に話し合いを持ち掛けてきたとの事でした。
調査では女性は一人暮らしをしており、依頼者様の情報と総合して「浮気相手は独身の女性なのではないか」という想定で動いておりました。
が、旦那様によると浮気相手女性は既婚者、離れて暮らしている家族がいるとのお話でした。
旦那様は
「慰謝料請求を取り下げて欲しい、もし強行するならこのまま姿を消す、もし取り下げてくれるなら依頼者様からの条件は全て飲む」
このように言ってきたそうです。
結果的に依頼者様は慰謝料請求を断念、旦那様との婚姻の継続を選択されました。
今すぐに慰謝料請求せずとも、不貞の慰謝料請求の時効は3年あります。
3年以内にまた旦那様が問題を起こすような事があれば、改めてその時慰謝料請求する事も可能です。
このような結果になりましたが、これも1つの選択だと思います。
依頼者様と旦那様がご納得されて婚姻生活を継続される事になりました。